平成21年1月以降、地区計画(計画図参照)の区域内で建物等を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに町長に届出が必要になります。
届出が提出されると、区域の整備・開発及び保全の方針及び地区整備計画に定められた内容と適合審査を行うことになります。(※適合していない場合には、設計変更などをしていただくことになります。)
また、建築確認申請等を要する場合は審査結果通知書と併せて提出することとなります。
地区計画に関する届出書の様式は、建設環境課の窓口及び下記によりダウンロードしてご利用いただけます。
【届出を必要とする行為】
■土地の区画形質の変更
■建築物の建築又は工作物の建設
■建築物等の用途の変更
■建築物等の形態又は意匠の変更
【届出が必要な書類】
●計画図
●地区計画の区域内における行為の届出書
●地区計画の区域内における行為の変更届出書
●添付図面一覧
●ガイドライン(整備計画書及び運用基準)
●手続フロー
【チェック表】
★低層専用住宅地区
★複合住宅地区
★センター地区
※届出書の提出前にご確認ください。
問い合わせ先 建設環境課 建設水道班
電話0470-68-6694