新型コロナウイルス感染拡大防止のために

-新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について-

 

令和2年4月8日 

御宿町新型コロナウイルス対策本部

本部長 御宿町長 石 田 義 

 

 令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定するとともに、基本的対処方針を示しました。

 これを踏まえ、千葉県においても県内全域の区域に実施期間を29日間とする緊急事態措置が示されたところです。

 御宿町におきましても、新型コロナウイルス感染防止のために、国及び千葉県の措置の内容に沿った取り組みを進めたく、町民一人ひとりが外出の自粛など、感染拡大防止に向けた行動をとるよう、強く要請します。町民の皆さまの一層のご理解・ご協力をお願いします。

 

緊急事態措置の内容について

 

(1)町民のみなさんへ 外出の自粛の要請

 生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わずに、みだりに自宅等から外出しないことをお願いします。

 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除かれますが、人との交わりを低減する取り組みを一層心がけて下さい。

生活の維持に必要な場合とは、通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動などです。

(2)事業者のみなさまへ 感染防止に関する協力依頼

「密閉空間」、「密集場所」、「密接場所」など『3つの密(みつ)』を避け、感染防止措置を十分に行っていただいたうえで、生活や社会機能の維持に必要な事業活動の継続をお願いします。

 

(3)催物の開催に関する協力依頼

 感染拡大につながる恐れのある催物(イベント)は開催の自粛をお願いします。

『3つの密(みつ)』を避けられない集会・イベントについては、規模にかかわらず原則、延期等の対応をお願いします。

 

※1 町民の安定的な生活の確保のため、事業を継続する下記の事業者等については、感染防止のために、入場者の整理や発熱等症状のある方の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用に加え、『3つの密』を避けるための取り組みを十分に講じていただくようお願いします。

①病院、薬局など医療体制の維持に関わる事業者

②高齢者など支援が必要な方々の保護の継続に関わる事業者

③電気、ガス、石油等のインフラ運営関係、食料品の供給、生活必需品の供給・小売店、食堂やテイクアウト店、家庭用品のメンテナンス、宿泊業、理美容、ランドリーなどの生活必需サービスに関わる事業者

④金融サービス、物流、運輸サービスなど社会の安定の維持に関わる事業者

 

※2 役場庁舎における業務、ごみ処理関係業務、水道事業業務、エビアミー号の運行については、業務を継続します。

 

※3 おんじゅく認定こども園、放課後児童クラブは、感染予防に十分配慮し開設しますが、感染拡大防止の観点から、家庭保育が可能なご家庭につきましては、登園等をお控えいただきますよう、ご理解ご協力をお願いします。

 

担当課:総務課