令和3年度個人住民税の課税誤りについて
個人住民税の令和3年度現年分課税にあたり、特定配当所得・特定株式譲渡所得の住民税の不申告の取り扱い及び家屋敷均等割課税において課税誤りが判明し、対象となった皆さまの課税を更正及び取消いたしました。
税の公平性を確保すべき行政が課税を誤るという信頼を損ねる事務を行い、納税者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。
今後は、このような誤りが生じないよう、組織内のチェック体制を強化し、細心の注意を払い再発防止に努めてまいります。
概 要
① 特定配当所得・特定株式譲渡所得の住民税の申告不要の選択を正しく反映させなかった
所得変更:10件
税額変更: 8件
② 家屋敷分均等割課税について、固定資産税の異動データを反映せずに課税してしまった。また、前年度非課税となっていた方のデータをそのまま引き継いでしまった。
調査対象:251件
課税取消:128件 影響額 640,000円減
新規課税: 46件 影響額 230,000円増
〇個人住民税(家屋敷課税分)
町外に住所があり、町内に利用できる状態の家屋敷または事務所、事業所を持っている個人に町県民税の均等割(5,000円)を課税するものです。
土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、町や県の防災、清掃、道路等の費用を負担していただくものです。
〇特定配当所得び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について
平成29年度の税制改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について所得税と異なる課税方式が選択できるようになりました。
この所得は所得税と個人住民税が源泉分離課税となっているため申告義務はありませんが、その他所得や所得控除を勘案し申告を選択することができます。
住民税の所得情報は国民健康保険等にも利用されるため、所得税では申告し、住民税では申告不要を選択することも可能です。
申告不要の選択をするためには、住民税の申告書に申告不要を選択する旨記載して提出する必要があります。
担当課:税務住民課