認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

概要

長期にわたって利用できる質の高い住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅について、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

要件

  1. 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築されたもの。
  2. 耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建築された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
  3. 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
    *ただし、新築住宅に係る減額措置に代えての適用となります。
軽減額
居住部分の床面積が120㎡以下の場合 税額は2分の1になります。
居住部分の床面積が120㎡を超える場合 120㎡に相当する部分の税額が2分の1になります。
120㎡を越える部分については減額されません。
減額期間
減額される期間は、住宅の階層数および構造別に次のようになります。
住宅の階層数及び構造減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後 7年間

申告方法

新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(千葉県が発行する認定通知書)を添付して税務住民課へ提出してください。

 

【お問い合わせ】

税務住民課 TEL0470-68-6692

担当課:税務住民課