住民税の変更について
平成22年度から適用される税制改正について(住民税)
住宅借入金等特別控除
平成21年中に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方(新制度)で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、住民税から控除できます。(この制度は、平成25年12月31日までに入居した方に適用があり、申告は不要です。) また、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方(旧制度)で、所得税から控除しきれなかった額がある方も、住民税から控除できます。 これまで町への申告が必要でしたが、平成22年度からは町への申告が不要となりました。
*注意
平成19年または平成20年に入居された方は、住民税からの住宅ローン控除の適用はありません。
【お問い合わせ】 税務住民課 TEL 0470-68-6692
【リンク】
・国税庁ホームページ(外部リンク) ・ e-TAXホームページ(外部リンク)
担当課:税務住民課