軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課されるものです。また、原則的に、次の市町村によって課税されます。
原動機付自転車及び小型特殊自動車
①所有者が個人である場合は、その住所地
②所有者が法人である場合は、その使用の本拠とされる事務所の所在地
軽自動車及び二輪の小型自動車
① 軽自動車届出済証又は自動車検査証を交付された場合は、その軽自動車届出済証又は自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
② ①以外の場合は、その所有者の住所地(所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地)
納税義務者
4月1日現在の軽自動車等の所有者です。なお、軽自動車等の割賦販売などの場合において、 所有権留保付で行われたときは、買主を所有者とみなして買主に課税されます。
税率
軽自動車税(種別割)は、平成28年度から以下の税額が適用されています。
原動機付自転車及び二輪車等
(平成28年3月31日以前の登録車両であっても変更となります。)
種別 |
税率(年額) |
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変更前 |
変更後 |
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原動機付自転車 |
1 総排気量が50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
2 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
1,200円 |
2,000円 |
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3 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの |
1,600円 |
2,400円 |
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4 三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの又は定格出力が0.25kwを超えるもの・・・ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
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軽自動二輪 |
二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
2,400円 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 |
1,600円 |
2,400円 |
その他のもの(最高速度15km毎時以下) |
4,700円 |
5,900円 |
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二輪の |
総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) |
4,000円 |
6,000円 |
重課税率について
環境に配慮する観点から、初めて標識番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対し、翌年度分から適用されます。
※平成27年3月31日以前に取得した軽自動車については、13年経過するまでは変更ありません。
種別 |
税率(年額) |
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平成27年3月31日 以前取得 |
平成27年4月1日 以降取得 |
※13年 経過車両 |
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軽 自 動 車 |
三輪のもので、 総排気量660cc以下のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上のもので、 総排気量660cc 以下のもの |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※4月1日に初年度登録した軽自動車はその年度から軽自動車税(種別割)が課税されます。
軽課税率(グリーン化特例)について
環境性能の優れた軽四輪自動車等の普及を促進するため、適用期間中に初めて標識番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車で燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両)を取得した場合に限り、翌年度分のみの税率について特例措置が適用されます。
※適用期間 平成31年4月1から令和3年3月31日
減免
身体に障害のある方または精神障害のある方(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免の申請
軽自動車税(種別割)の納期限7日前までに次の書類を提出してください。
- 減免申請書
- 軽自動車税納税通知書
- 本人または本人の代わりに運転する人の運転免許証
- 身体障害者手帳等
※同一の方の減免は、自動車税と併用はできません。
・申請書はこちらからダウンロードできます。【軽自動車税(種別割)減免申請書】
【お問い合わせ】 税務住民課 TEL0470-68-6692
担当課:税務住民課