御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助事業のご案内(令和3年度)

令和3年度

御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助事業のご案内

ただいま令和4年度について調整中

 

 御宿町では、地球温暖化防止等の環境保全を図り、環境への負担が少ない自然エネルギーの利用を促進することを目的とし、住宅用省エネルギー設備を設置する方に対し、予算の範囲内において設置費の一部を補助します。

※ 補助の対象は、戸建住宅のみで集合住宅については対象外となります。

  また、以下の補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回限り交付します。

     ただし、過去に補助金の交付を受けた方と異なる世帯を構成する方が設備を設置する場合はこの限りではありません。

■「住宅用省エネルギー補助金交付手続きの流れ」

 

【補助の対象となる設備】

  ※ 設置機器は、全て未使用品であること

設備の種類

設備の要件

住宅用太陽光発電システム

 

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。

(1)  住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。

(2)  太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。

(3)  太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。

    ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているものであること。

 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。

 ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの。

(4)  対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

太陽熱利用システム

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒体を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。

 

窓の断熱改修

 

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和元年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであり、かつ1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化すること。

※ 居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間を言い、空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。

補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等

対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等

※ 例えばリビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が、壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、一居室と判断しますので、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となります。


【補助対象設備を設置する住宅】

町が補助する補助対象設備を設置する住宅は次のとおりとする。

(1)太陽光発電システムを設置する住宅は次の要件を満たすこと。

   ア 太陽光発電システムの設置工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

   イ 町への実績報告の日までに次に掲げるいずれかの設備が設置されていること。

    (ア)  エネルギー管理システム(HEMS)

 住宅全体の電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格の認証を取得しているものをいう。

       (イ)  定置用リチウムイオン蓄電システム(補助対象設備の要件を満たすもの。)

   ウ 次のいずれかに該当すること。

       (ア)補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

       (イ)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

(2)定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。

(3)窓の断熱改修をする住宅は、窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了し、次に掲げるいずれかに該当すること。

  ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

  イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

(4)住宅用太陽光発電システム及び窓の断熱改修を除く省エネルギー設備等を設置する住宅は次に掲げるいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅

イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅

ウ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅     

エ    補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために取得する、住宅を販売する事業者等により未使用の設備があらかじめ設置された町内に所在する住宅

【補助対象者及び補助条件】

補助金の交付を受けることができる者は、補助事業を実施し補助対象設備を設置する者で、かつ、次の要件を満たす者とする。ただし、御宿町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団員を除く。

(1)町内に住所を有すること。(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む。)

(2)町税を滞納していないこと。

(3)自ら居住又は居住を予定している本町内の住宅に補助対象設備を設置すること。

(4)補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。

(5)補助対象設備のうち、住宅用太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108条)の規定により、発電した電力について電気事業者との間で特定契約を締結すること。

(6)設備の設置費を負担し、設備を所有すること。

(7)補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱に基づく補助を受けていない者

※ 令和4年1月28日(金)までに申請し(予算の範囲内で先着順)令和4年2月28日(月)までに工事が完了すること。

※ すでに補助対象設備を設置済又は、工事中のものについては補助の対象外です

 

【補助の対象となる経費及び補助金の額】

設備の種類

補助対象経費

補助金の額

住宅用太陽光発電システム

太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護措置)、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)

   

単価4万円/kW  ( 上限18万円)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

  上限5万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)

  上限10万円

太陽熱利用システム

設備本体(集熱器、蓄熱槽等)、架台、その他の付属機器(集熱配管、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

  上限5万円

窓の断熱改修

設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)

※網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含まない。

補助対象経費の1/4

(上限8万円)

※ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とし、設置費に国その他の団体の補助金を充てる場合は更に当該補助金の額を控除した額とします。

※ 住宅用太陽光発電システムにおいては、太陽電池の公称最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットあたりの単価を乗じた額とします。なお、各設備とも申請者が負担する設置費の額を上限とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。

 

【申請の方法】

  補助対象設備の設置工事に着手する前、又は建売住宅の引き渡し前に「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書」(様式第1号)に次の必要書類を添付して令和4年1月28日(金)までに全町公園課環境・美化推進係へ提出してください。設置業者等の代理人による提出も可能です。

※ 郵送による提出は受け付けません。

 

必要書類 

(1)御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書(別記様式第1号)

■「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書」(様式第1号・様式データ)

(2)事業計画書(様式第1号の2)

■事業計画書(様式第1号の2・様式データ)

(3)補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書(補助対象設備が設置された住宅を購入する場合にあっては、当該経費の内訳が記載された売買契約書)等の写し

(4)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(住宅用太陽光発電システムの場合、太陽電池モジュールの枚数及び1枚当たりの出力、合計の最大出力が確認できる書類)

(5)補助対象設備の設置予定図面、ただし、建売住宅を購入する場合を除く。

 ※ 窓の断熱改修の場合は平面図及び立面図

(6)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(住宅全体、補助対象設備の設置予定場所)ただし、住宅を新築する場合及び建売住宅を購入する場合を除く。

 ※ 窓の断熱改修の場合はすべての改修予定箇所の設置工事着工前の現況写真が必要

(7)町税に係る納税証明書(ただし、省略できる場合があります。)

(8)承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる又は住宅の共有者がいる場合)

■承諾書

(9)その他町長が必要と認める書類

※ 申請書類に誤り等がある場合は受理できませんので、提出する前によく確認をしてください。

 

【申請受付期間】

 令和4年1月28日(金)まで先着順で受け付けます。

 受付時間は、土・日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分までとなります。

※ 令和4年2月28日までに設置・工事完了が可能で、令和2年1月28日までに申請が間に合わない方は、1月14日(金)までに建設環境課環境整備班までご相談ください。

 申請受付期間中であっても、補助金の予算額に達した時点で申請を締め切ります。

 

【申請内容の変更等】

 補助金交付決定後の申請内容の変更や設置を中止する場合は、申請が必要となります。

(1)申請内容を変更する場合は、「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金変更申請書」(様式第3号)を速やかに提出し、承認を受けてください。

■「御宿町住宅用省エネルギ―設備設置補助金変更申請書」(様式第3号・様式データ)

(2)補助対象設備の設置を中止する場合(施工業者を変更する場合も含む)は、「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を提出してください。

■「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請取下げ書」(様式第5号・様式データ) 

 

【実績報告】

 補助対象設備の設置工事を完了した日又は建売住宅の引渡しが完了した日から起算して30日以内又は令和4年3月10日(木)のいずれか早い日までに、「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書」(様式第6号)に必要書類を添付して建設環境課へ提出してください。設置業者等の代理人による提出も可能です。

※ 実績報告書が期限までに提出されない場合は、交付決定が取り消されますので、ご注意ください。

 

必要書類

(1)御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書(様式第6号)

■「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書」(様式第6号・様式データ)

(2)事業結果報告書

■事業結果報告書(様式第6号の2・様式データ)

(3)補助対象設備の設置費の支払いを証する書類・内訳書の写し(例:領収書)

(4)補助対象設備の設置状況が確認できる写真(住宅全体・設置した補助対象設備)

 ※ 窓の断熱改修の場合は、申請時の設置予定箇所へ設置したことがわかること

(5)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(例:メーカー発行の保証書)

(6)住民票の写し

(7)補助対象設備が太陽光発電システムの場合、以下の書類の写し

       ア 電気事業者との特定契約締結を証する書類

イ 補助対象設備を設置する住宅が太陽光発電システムの設置工事に着工する前日までに建築工事が完了していることを証明する書類(例:検査済証、写真等)

ウ 補助対象設備を設置する住宅がエネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムのいずれかの設備が設置されていることを証明する書類

(8)補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が第2条の2第2号(住宅用太陽光発電設備が設置済みである)に該当することを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約のご案内又は保証書の写し)

(9)窓の断熱改修の場合は、設置する住宅が工事に着工する前日までに建築工事が完了していることを証明する書類の写し(例:検査済証、写真等)

(10)その他町長が必要と認める書類

※ 実績報告書の提出を受けた後、設置状況の確認のため全町公園課環境・美化推進係の職員がご自宅に伺います。

 

【補助金の交付請求】

 提出された書類の審査及び現地調査等により、交付する補助金の額を確定し、通知します。

 補助金確定通知書を受領後、「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付請求書」(様式第8号)を提出してください。

 確定した補助金は申請者が指定した申請者本人名義の金融機関の口座に振り込まれます。

■「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付請求書」(様式第8号・様式データ)

※ 確定通知書の受領後30日以内、又は令和4年3月22日(火)までに交付請求書が提出されない場合には、無効となりますのでご注意ください。

 

【その他】

・申請に係る書類は、申請書・工事請負契約書または売買契約書・領収書・補助金の振込先等、すべて同一名義でお願いします。

・補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した方は、必要により使用状況等の報告をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

・この補助金の交付を受け取得した設備を、耐用年数の経過するまでの間にこの補助金の目的に反し使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供することはできません。ただし、事前に町長の承認を得た場合はこの限りではありません。

 ■「御宿町住宅用省エネルギー設備設置補助金設備処分承認申請書」(様式第10号・様式データ)

 ■  耐用年数表   

・住宅用太陽光発電システムについて、メーカーによってはソーラーパネルを設置できない場所があります。設置の可否については、メーカーにお問い合わせください。

【申請・問合せ先】

〒299-5192

千葉県夷隅郡御宿町須賀1522番地

御宿町役場 全町公園課 環境・美化推進係

TEL 0470-68-6694

担当課:全町公園課