お引越しや売買のときは(水道の必要な届け)
主に必要となる場合 |
手続きの流れ |
①【水道を使えるようにしたい(開栓)】 転入・転居する際など、中止されていた水道を再開する場合 ※新築する場合や新たに水道を引く場合は、新規加入が必要です。 ※賃貸物件を使用する場合等は、名義変更が必要となりますので、契約状況などを御宿町水道事業へご確認ください。 |
1.開始日や場所等を確認します。「給水装置使用届」を「開始届」として郵送もしくは直接ご提出ください。 2.開栓手数料10,000円が必要です。 3.手数料の納入を確認後、職員が作業を行います。作業立会いは不要です。 ※休日・祝日など開栓できない日がありますので、1週間前を目安にご連絡ください。 |
②【水道を止めたい(閉栓)】 転居等により、水道を中止する場合 別荘などで長期間使用しない時期に、管理のため一時中止する場合 ※賃貸物件を使用する場合等は、名義変更が必要となります。契約状況などを御宿町水道事業へご確認ください。 ※廃止とは異なります。 |
1.閉栓日や場所等を確認します。「給水装置使用届」を「中止届」として郵送もしくは直接ご提出ください。 2.閉栓に係る手数料は生じません。再開時に手数料が生じます。作業立会も不要です。 3.中止日までの差額請求書を送付します。 ※休日・祝日など閉栓できない日がありますので、早めにご連絡ください。 ※中止届をいただきませんと、水道利用の有無に関わらず、基本料金が発生しますので必ずご連絡ください。 |
③【水道を廃止したい】 更地にする場合など、使用場所の給水装置(道路からメーターまでのみ)を撤去する場合 ※再使用時は工事等が必要になります。 ※原則、所有者様ご本人が記入・提出してください。 |
1.場所等を確認します。「給水装置使用届」を「廃止届」としてご提出ください。 2.手数料などは生じません、再使用時は工事費用のほか御宿町水道への加入金が必要です。 3.廃止日までの差額請求書を送付します。 ※休日・祝日など廃止できない日がありますので、変更の5日前までにご連絡ください。 |
④【水道の名義を変更したい】 賃貸物件から引っ越すため大家・貸主へ返却する場合や、入居者へ物件を貸し出す場合 家屋を売買や、相続する場合 |
1.変更日や場所等を確認します。「給水装置所有者・使用者変更届」を郵送もしくは直接ご提出ください。 2.変更日までの水量を確認します、現地立会や手数料は不要です。 3.定例検針日以外での変更の場合、差額請求書を送付します。 ※休日・祝日や奇数月の定例検針間近の場合など変更ができない日がありますので、早めにご連絡ください。 |
⑤【水道料金請求書の宛先を変更したい】 名義を変更せずに、請求書や書類の宛先だけ変更したい場合 |
使用場所と送付先等を確認します。「給水装置所有者・使用者変更届」を郵送もしくは直接ご提出ください。 |
⑥【引落口座を指定したい】 水道料金納入通知書(ハガキ)から口座引落に変えたい場合 引落口座を変更したい場合 |
1.口座振替利用申込書を送付します、水道係へご連絡ください。 2.申込書を記入いただき、金融機関へ提出ください。 ご利用可能な金融機関は、ゆうちょ銀行・千葉銀行・房総信用組合・JAいすみ・千葉県信漁連のみです。 |
⑦【口座引落を停止したい】 納入通知書に切り替えたい場合 |
水道係へご相談ください。 |
【連絡先・問合せ】建設水道課水道係 TEL0470-68-6693
担当課:建設水道課