新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方は、申請により減額または免除になる場合があります。
要件
(1)減免の対象となる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の事業収入等の額の10分の3以上見込まれること。
イ 令和2年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること。
ウ 減少されることが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
(2)減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来するもの。
(3)減免額の割合
全額免除、または対象保険税の全額免除から2割減額まで。
3 申請に必要な書類
1減免申請書
2収入見込額申告書等
3国保加入者全員の前年の収入がわかるもの
例:令和2年分確定申告書(提出した様式すべて)、令和2年源泉徴収票等
4主たる生計者の令和3年の収入見込がわかるもの
例:現金出納帳、預金通帳の写し等
5(死亡の場合)死亡診断書の写し、医師の診断書等
6(事業廃止の場合)事業廃止届(個人)、事業異動届(法人)等
7(失業の場合)解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票等
【お問い合わせ】
税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課