御宿町国民健康保険の概要
御宿町国民健康保険の概要
- ■国民健康保険に加入する対象者
- ■国民健康保険で受けられる給付
- ■被保険者証(保険証)の交付
- ■入院したときの食事代
- ■医療費が高額になったとき
- ■いったん全額自己負担したとき
- ■その他の給付等
- ■保健事業
- ■国保資格異動手続き(加入・喪失・変更等)
- ■国民健康保険税
- ■一部負担金の減免等について
- ■ジェネリック医薬品を活用しましょう
■国民健康保険に加入する対象者
生活保護受給者を除き、他の保険に加入していないすべての人が加入します。
☆お店などを経営している自営業の人
☆農業や漁業などを営んでいる人
☆退職して職場の健康保険をやめた人
☆パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
☆3か月以上日本に滞在する見込みの外国人
■国民健康保険で受けられる給付
病気やけがで受診したとき、保険医療機関の窓口で被保険者証(保険証)を提示すると一定の自己負担で診療を受けることができます。
《自己負担の割合》
小学校就学前 |
小学生~69歳 |
70~74歳 |
|
2割 |
3割 |
1割 (S19.4.1以前生まれ) |
※現役並み所得者 3割 |
2割 (S19.4.2以降生まれ) |
※『現役並み所得者』
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方のことをいいます。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、申請により1割または2割となります。
また、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者がいる世帯の場合、上記の条件を満たさず3割になる場合、旧国保被保険者を含めた収入の合計が上記の条件を満たす場合は、申請により1割または2割となります。
■被保険者証(保険証)の交付
御宿町国民健康保険の被保険者であることを証するものです。ひとり一枚のカード型の被保険者証を、毎年交付しています。70歳以上の方の被保険者証には、負担割合が記載されており、所得等に応じた自己負担で受診することができます。(以前に交付していた「高齢受給者証」との一体型となりました。)
裏面に死亡後の臓器提供の意思表示欄が設けられています。(記入は任意です。)
☆交付時期:毎年8月1日
☆有効期間:1年間
■入院したときの食事代
入院したときに、診療や薬にかかる費用とは別に食事代として次の標準負担額を負担する必要があります。
町民税非課税世帯等は、事前に『入院時食事療養費標準負担額減額認定証』の交付を受けることで、標準負担額が減額になります。
区 分 |
1食あたり 標準負担額 |
|
一般 (※) |
460円 |
|
町民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
過去1年間の入院が90日以内 |
210円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
160円 |
|
低所得Ⅰ(世帯の各所得が控除後に0になる人) |
100円 |
※「一般」の区分の入院時食事療養費標準負担額
難病者等は260円のまま据え置かれます。
■医療費が高額になったとき
医療費の負担額が高額になったとき、申請により高額療養費を支給します。
医療費は、同一の医療機関(入院・入院外別)で同じ月内に受診したものを(診療報酬明細書)単位として計算します。
事前に『限度額適用認定証』の交付を受けることで、医療機関窓口での負担が高額療養費の限度額までの額になります。(70歳以上の方は、低所得Ⅰ,Ⅱ,現役並みⅠ,Ⅱの区分に該当する場合のみ交付対象となります。)
《高額療養費自己負担限度額(70歳未満の場合)》
区 分 | 所得要件 | 限度額(月額) | |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円 ※総医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
|
イ | 基礎控除後の所得 600万超~901万以下 |
167,400円 ※総医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
|
ウ | 基礎控除後の所得 210万超~600万以下 |
80,100円 ※総医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
|
エ | 基礎控除後の所得 210万以下 |
57,600円 | |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
《高額療養費自己負担限度額(70歳以上の場合)》
区 分 |
限度額(月額) |
|
外来のみ |
入院 + 外来 |
|
現役並みⅢ |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% [多数回該当(※1)の場合は140,100円] |
|
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% [多数回該当(※1)の場合は93,000円] |
|
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% [多数回該当(※1)の場合は44,400円] |
|
一 般 |
18,000円 (8月~翌年7月の年間 上限額144,000円) |
57,600円 [多数回該当(※1)の場合は44,000円] |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 多数回該当とは、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目以降に適用される限度額です。
■いったん全額自己負担したとき(療養費)
治療のために必要な補装具、海外での診療、緊急時等やむを得ず保険証を提示しないで診療を受け全額を支払った場合などは、申請により国保負担分を支給します。(療養費)
※添付書類:領収書、診療報酬明細書(補装具の場合は医療機関発行の診断書)等
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受療委任制度が平成31年1月1日から導入されます。詳しくはこちら(厚生労働省)をご覧ください。
■その他の給付等
☆出産育児一時金
被保険者の出産1件に対し、404,000円(産科医補償制度に加入している医療機関で必要と認められる場合は上限420,000円)支給します。原則として、出産した医療機関で手続きをします。
☆葬祭費
被保険者の死亡に対し、申請により葬祭者に50,000円支給します。
※添付書類:葬祭を行った費用の領収書又は会葬礼状等
☆特定疾病認定
人工透析、血友病、後天性免疫不全症候群(エイズ)など特定疾病による医療を受ける場合に、申請により医療機関窓口での負担額が少なくなります。
■保健事業
☆短期人間ドック助成事業
下記要件に該当する被保険者が医療機関で短期人間ドックを受けた場合に、申請によりかかった費用の7割(上限50,000円)を支給します。
《要件》
・年齢が40歳以上の方
・同一年度内に短期人間ドック助成制度を利用していない方
・同一年度内に町の特定健康診査を受診していない方
・国民健康保険税を完納している方
・短期人間ドック受診結果報告書等を提出し、特定健康診査及び特定保健指導の資料として利用することを承認する方
☆特定健康診査・特定保健指導
40歳以上の被保険者を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に起因する生活習慣病に着目した健康診査を実施しています。また、健診結果から生活習慣病のリスクが高い方に対して、生活習慣病予防・改善のための保健指導を実施します。
■国保資格異動手続き(加入・喪失・変更等)
次のような場合は、届出が必要です。手続きには印鑑が必要です。
☆国保に加入するとき
事由 |
必要書類等 |
|
他市町村から転入してきたとき |
資格異動届(国保) ※役場保健福祉課にあります。 |
前住所地の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
退職証明書等社会保険を喪失したことがわかる書類 |
|
子どもが生まれたとき |
出生届 |
|
生活保護を受けなくなったとき |
資格異動届(国保) |
保護廃止(停止)通知書の写し |
☆国保をやめるとき
事由 |
必要書類等 |
|
他市町村に転出するとき |
資格異動届(国保) |
|
職場の健康保険に加入したとき |
職場の健康保険被保険者証 |
|
被保険者が死亡したとき |
死亡届 |
|
生活保護を受けるようになったとき |
資格異動届(国保) |
保護決定(変更)通知書の写し |
☆その他
事由 |
必要書類等 |
|
住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
資格異動届(国保) ※役場保健福祉課にあります。 |
|
世帯を分けたり、一緒になったとき |
||
修学のため、別に住所を定めるとき |
学生証の写し |
|
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
||
交通事故等第三者の行為により、医療を受けたとき |
第三者の行為による傷病届(千葉県国保連) |
事故証明書等 ※担当課にお問い合わせください。 |
40~64歳の被保険者が、介護保険の適用除外施設に入所、もしくは現在入所中で退所したとき |
★届出の際の個人番号・本人確認について
平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種届出書等に記載することとなりました。
窓口で届出書等を受付する際には、なりすまし防止のため、マイナンバーの確認及び届出者等の身元の確認を行いますので、次のとおり確認できる証明書を持参してください。
【マイナンバーの確認】
・個人番号カード ・通知カード ・個人番号の記載された住民票
【本人の身元確認】
(いずれか1点)
・個人番号カード ・免許証 ・パスポート ・身体障害者手帳
・その他官公庁が発行した写真付きの証明書
(いずれか2点)
・保険証 ・年金手帳 ・年金証書 ・児童扶養手当証書 ・子ども医療受給者証
・その他官公庁が発行した氏名、生年月日又は住所の記載のある証明書
※本人又は同じ世帯の世帯員以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
■国民健康保険税
被保険者の方の医療給付等にあてるため、所得等に応じた国民健康保険税を負担していただきます。
詳しくは、税務住民課 国民健康保険税について をご覧ください。
《税率(額)と課税限度額》 H30.8.1現在
所得割 |
均等割 |
平等割 |
課税限度額 |
|
医 療 分 |
5.6% |
19,000円 |
20,000円 |
580,000円 |
後期支援分 |
2.4% |
9,000円 |
10,000円 |
190,000円 |
介 護 分 |
1.5% |
8,000円 |
7,000円 |
160,000円 |
※前年の所得が一定以下の世帯の均等割及び平等割については、軽減措置があります。(軽減割合:7割、5割、2割)
※平成28年度より後期支援分と介護分、平成29年度より医療分の資産割を無くしました。
■一部負担金の減免等について
☆制度の内容
災害などの特別な理由により、生活が著しく苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口での支払いが減免又は猶予されます。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の被保険者が死亡し、もしくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により、著しく収入が減少したとき。
4.前各号に類する事由又はその他特別な事由により一部負担金の支払いが困難になったとき。
☆減免等の種類
免除:3か月を超えない期間で、医療機関窓口での支払いが免除されます。
減額:3か月を超えない期間で、医療機関窓口での支払額の6割又は8割が減額されます。
徴収猶予:6か月を超えない期間で、医療機関窓口での支払いが猶予となり、期間満了の日の翌日までに町に納付していただきます。
☆減免等の基準
〈免除・減額〉
実収入月額が基準生活費の120%以下であり、かつ世帯主及び世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計が基準生活費の3か月分に相当する額以下である場合
・免除
基準生活費≧実収入月額
・減額
基準生活費<実収入月額≦基準生活費の110% 8割減額
基準生活費<実収入月額≦基準生活費の120% 6割減額
〈徴収猶予〉
免除及び減額の算式により難い場合であって、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合
☆申請の方法
免除等を受けようとする世帯主は、次の書類により、役場保健福祉課で申請手続きをとってください。
〈添付書類〉
災害等要件に該当することを証明する書類
収入証明書
その他町長が必要と認める書類
※必要書類は、減免等の理由により異なりますので、事前に窓口にお問い合わせください。
■ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は「後発医薬品」とも呼ばれ、新薬(先発医薬品)の独占販売期間が終了した後に販売が許可される医療用医薬品のことをいいます。一般的に新薬の開発には長い時間と多くのコストがかかります。特許期間中は、開発メーカーが独占的に新薬を製造することができます。しかし、この特許期間が過ぎれば、ほかのメーカーも同じ主成分の薬を作ることが可能になり、開発コストがかからない分、新薬より2割~8割程度安く提供できるのです。安全性についても厚生労働省の承認基準をクリアした信頼ある薬です。欧米では、医療用医薬品の50%以上がジェネリック医薬品になっています。
ジェネリック医薬品を利用するには、まず医師に相談して、その選択や使用法について薬剤師と相談しましよう。すべての医薬品にジェネリック医薬品が存在するわけではなく、治療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もあります。
【問い合わせ】
保健福祉課 ℡.0470-68-6717 (資格・給付関係)
税務住民課 ℡.0470-68-6692 (国民健康保険税関係)
担当課:保健福祉課