国民健康保険税の税率について
国民健康保険税の税率について
国民健康保険は、加入されている皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんが相互扶助する制度です。
国民健康保険会計は、高齢化や高度医療化などから歳出が増加傾向にあり、年々医療費に見合った歳入確保が厳しい状況となっております。引き続き国民健康保険会計の安定運営に努めてまいりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
税率については、据え置きとなります。
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 | |
医療分 | 5.6% | ー | 17,000円 | 20,000円 | 630,000円 |
支援金分 | 2.4% | ー | 9,000円 | 8,000円 | 190,000円 |
介護分 | 1.5% | ー | 8,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
【保険税の軽減制度について】
世帯の総所得金額の合計金額が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額の7割、5割、2割相当額が軽減されます。世帯の中で所得の申告をしていない方がいると、軽減を受けることができませんので必ず申告してください。
※令和3年中の世帯総所得金額 | 均等割と平等割の軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 |
2割軽減 |
※給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(給与等の収入金額が55万円を超える者)の数及び公的年金等所得を有する者(年齢65歳未満の者は当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者は当該公的年金等の収入金額が110万円(公的年金等のみの場合125万円)を超える者(給与所得を有する者を除く。))の数の合計数
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。
【お問い合わせ】
税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課