医療・補装具
重度心身障害者(児)医療費助成
重度の心身障害者(児)の医療費の負担を軽減するため、医療費等を助成します。
【対象者】
身体障害者手帳 1、2級
療育手帳 〇A 、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2
精神保健福祉手帳 1級
※65歳以上で新規取得の方、所得が一定額を超える場合は対象外となります。
【助成の範囲】
医療保険における自己負担分(保険適用分)
※入院時食事療養費については、全額自己負担になります。
※同一世帯(同一医療保険)内で住民税所得割が課税されている場合は、保険調剤以外の1回の診療につき一部負担(上限300円)あり。
※上記は、原則受給券による「現物給付」となっていますが、県外の医療機関等の受診の場合には、申請による「償還払い」となります。
自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者に必要な医療であって、その障害を除去し、又は軽減して職業能力を増進したり、日常生活を容易にするために給付する医療です。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の身体障害者
【費用徴収】
原則として医療費の1割負担
※ 所得に応じて月額負担上限があります。
※入院時の食費については原則自己負担となります。
【対象となる治療の例】
角膜移植手術、ペースメーカー埋め込み術、人工透析療法、腎臓移植術、抗HIV療法など
自立支援医療制度(精神通院)
精神障害のために継続的な通院医療を要する方が対象です。
利用者は、原則として医療費の1割負担です。
※負担軽減のため、疾病の程度や所得の状況等に応じて、1か月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
【対象となる精神疾患の例】
統合失調症、気分障害、てんかん、神経症系障害、ストレス関連障害など
後期高齢者医療(65歳以上75歳未満)
満75歳以上の高齢者には、高齢者の医療の確保に関する法律による医療制度が適用されており、後期高齢者医療受給者証が交付されますが、身体障害者手帳1~3級の方は、申請により65歳到達日以降この制度の適用が受けられます。
【対象者】
身体障害者手帳 1~3級(4級の一部)
療育手帳 〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2
精神保健福祉手帳 1、2級
障害基礎年金 1、2級
【申請手続き】
御宿町役場保健福祉課窓口(3階保健事業班)でお手続きください。
(持参するもの)
健康保険証、身体障害者手帳・年金証書等、印鑑、個人番号カードまたは通知カード
補装具の交付・修理
身体障害者に対して、職業その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の交付または修理を行います。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)
【種目】
車いす、義肢(義手・義足)、装具、補聴器など
【費用徴収】
基準額(種目により異なる)の原則1割負担
※所得に応じて月額負担上限があります。
(注)介護保険の要介護認定を受けた方が、車いす、歩行器、歩行補助つえを希望する場合は、原則、介護保険サービスの福祉用具貸与が優先となります。
担当課:保健福祉課