日常生活支援

障害福祉サービス 

【サービスの種別】

介護給付・・・障害程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行います。

居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援 など

 訓練等給付・・・身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム) など

 (注)介護保険の要介護認定を受けた方は、介護保険サービスが優先されます。

 【サービス利用までの流れ】

①申請:必要なサービスを選択し、自立支援給付の支給申請書を提出(御宿町役場2階福祉介護班)

②調査:町の調査員が、利用対象者の障害の種類や心身の状況、置かれている環境等についての調査を実施

③審査・判定:調査結果をもとに審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態かを示す「障害支援区分」を認定

④支給決定:相談支援専門員がサービス等利用計画(案)を作成

提出された計画(案)に基づき、サービスの支給量や支給期間、利用者負担額を決定し、受給者証を交付

⑤契約:サービス提供事業者を選択し、契約

⑥利用:サービスの利用開始

【サービス等に係る費用】

原則費用の1割負担

※所得に応じて月額負担上限があります。

※希望するサービスによって、利用の際の手続きが異なりますので、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。

  

障害者(児)移動支援事業

屋外での移動に困難がある障害者(児)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促進します。

【対象者】

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

【利用料】

原則1割負担

 

障害者(児)日中一時支援事業

障害者等を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

【対象者】

身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

【利用料】

原則1割負担

       

福祉タクシー事業

重度の心身障害者(児)の社会参加を促進するため、タクシー料金の一部を助成します。

【対象者】

身体障害者手帳1・2級の方

療育手帳の交付を受けた方

精神障害者保健福祉手帳1・2級の方

【交付枚数】

年間36枚(申請月により交付枚数が異なります)

    

千葉県内のタクシーについては、乗車の際、身体障害者手帳を提示することにより運賃が1割引となります。

千葉県タクシー協会 ℡043-243-2460

                                                  

緊急通報装置設置

重度身体障害者の緊急時における応急措置をとるため、緊急通報装置を無料で設置します。

【対象者】

身体障害者手帳1,2級の所持者のみの世帯又は高齢者(65歳以上)のみの世帯の方

【利用料】

無料(ただし、定期通信による通信料は自己負担。)

 

防災登録《社会福祉協議会事業》

いつ起こるかわからない災害に備えて、要援護高齢者や身体障害者のいる世帯等を対象に防災登録名簿を作成し、消防・警察・役場に配布し、災害時に安否確認や援助を優先的に行います。

【対象者】

身体障害者手帳所持者

【問合せ先】

町社会福祉協議会 ℡0470-68-6725

  

災害時避難行動要支援者名簿(避難支援台帳)

災害時に自力で避難することが困難な方を支援するため、御宿町が名簿を作成しています。名簿に登録された情報は地域で共有され、災害時に支援を行える体制をつくるために活用されます。        

【対象者】

生活の基盤が御宿町にある方で……

①介護保険における要介護3~5の認定を受けた者

②身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢障害1級または2級の方、視覚や聴覚に障害のある方

③上記以外で避難支援等関係者が支援を必要と認めた方

【申込・問合せ先】

  御宿町役場 保健福祉課(2階)℡0470-68-6716

 

身体障害者(児)等の日常生活用具給付・貸与

身体障害者(児)等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。

【対象者】

身体障害者(児)等(手帳の障害程度により給付種目の規定があります)

【種目】

入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、透析用加温器、ストマ装具(蓄尿袋、蓄便袋)等

【費用徴収】

基準額(種目により異なる)の原則1割負担

 

(注)介護保険の要介護認定を受けた方が、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び簡易浴槽を希望する場合は、介護保険のサービスが優先となります。

 

障害者運転免許取得費助成

身体障害者または知的障害者が自動車免許を取得する場合に要する経費の一部を助成します。

【対象者】

身体障害者手帳1~4級または療育手帳の所持者であって、運転免許証の交付を受けた方

【助成金の申請期限】

運転免許証の交付を受けた日から6か月以内

【対象経費】

自動車免許証取得のために要した教習費

【助成額】

教習費の2/3以内(10万円を限度)

 

身体障害者用自動車改造費助成事業

重度の身体障害を抱える方で、自らが自動車を所有し改造する場合に、改造に要する経費を助成するものです。

【対象者】

身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害の1級及び2級の方

※所得制限限度額あり

【助成金の申請期限】

自動車の改造前、改造後の6か月以内

【対象経費】

操向装置、駆動装置等の改造に要する経費

※自動車1台につき1回に限ります。

【助成額】

10万円を限度

                                 

手話通訳者等派遣事業

聴覚、言語、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対し、手話通訳等を必要とする場合に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

 

点字図書給付事業

視覚障害者に対し点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にするものです。    

【対象者】

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

【給付対象】

月間や週間等で発行される雑誌を除く点字図書

  

ねたきり身体障害者等移動入浴車派遣事業

重度の身体障害等のため、家庭において入浴することが困難なねたきり身体障害者等に対し、定期的に移動入浴車を派遣します。

【利用料】

原則1割負担

(注)介護保険の要介護認定を受けた方は、介護保険サービスが優先されます。

 

福祉機器等の貸出《社会福祉協議会事業》

けがや病気の方に、車いすのまま乗車できる車両「ゆうあい御宿号」《町委託事業》や福祉機器(車いすや歩行器等)の貸出を行っています。

※緊急的・応急的な貸出です。長期的な利用が必要な場合はご相談ください。  

【問合せ先】

町社会福祉協議会 ℡0470-68-6725

  

声の広報《社会福祉協議会事業》

視覚障害者や寝たきりの方に対し、町の広報の音訳を録音したMD(ミニディスク)を貸出しています。   

【問合せ先】

町社会福祉協議会 ℡0470-68-6725

 

障害者の駐車禁止規制適用除外

駐車禁止場所として指定されている場所に駐車できる駐車禁止規制の対象から除外されます。なお、駐停車禁止場所の駐車や長時間の駐車はできません。また、県内のみの適用となりますのでご注意ください。

身体障害者手帳

視覚障害

1~3級及び4級の一部

聴覚障害

2~3級

平衡機能障害

3級

上肢障害

1級及び2級の一部

下肢障害

1~4級

体幹及び内部(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)障害

1~3級

免疫機能障害

1~3級

療育手帳

A(重度)

精神障害者保健福祉手帳

1級

手続きは、いすみ警察署で申請手続きを行い、標章の交付を受けます。

                      

ちば障害者等用駐車区画利用証制度

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村が利用証を交付する制度です。

千葉県健康福祉指導課(郵送のみ、℡043-223-3924)又は御宿町保健福祉課(窓口・郵送)で申請手続きを行い、対象であることが認められると 利用証が交付されます。 

【利用証交付対象者の範囲】

区分  交付基準 申請に必要な書類 有効期間
身体障害者

視覚障害

4級以上

身体障害者手帳

無期限

(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

脳原性運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障害(免疫機能障害を含む)

4級以上

知的障害者

療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者

療育手帳

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者

精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者

次に掲げるいずれかの書類

・特定疾患医療受給者証

・特定医療費(指定難病)受給者証

・小児慢性特定疾病医療 受給者証

高齢者等

介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である方

介護保険被保険者証

妊産婦  妊娠7箇月~出産予定日から1年の方  母子健康手帳  妊娠7箇月~出産予定日から1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る
けが人等  医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者  次に掲げる全ての書類

・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等

・身分証明書(保険証、運転免許証 等)

必要と認める期間

(原則1年以内)

 

 

担当課:保健福祉課