税制上の特別措置
所得税・住民税の控除
所得者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するときは、所得税・住民税の所得控除が受けられます。
【対象者】
身体障害者、知的障害者、精神障害者など
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
心身障害者、又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら心身障害者のために使用する自動車について減免があります。
問合せ先
【自動車税・自動車取得税】
千葉県茂原県税事務所大多喜支所 ℡.0470-82-2214
【所得税・住民税・軽自動車税】
御宿町役場税務住民課 ℡.0470-68-6692
担当課:保健福祉課