障害者虐待防止・権利擁護

障害者に対する虐待防止

平成24年に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、障害者への虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

虐待にはさまざまなケースがあります。

①身体的虐待

『暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること』

例えば…殴る・蹴る・平手打ち・個室への閉じ込め

②性的虐待

『性的な行為やそれを強要すること』

例えば…性行為の強要・裸を撮影する・施設外での性的行為

③心理的虐待

  『言葉や態度等により精神的苦痛を与えること』

例えば…「バカ」「アホ」等の暴言・侮辱・脅し・無視・嫌がらせ

④放棄・放置(ネグレクト)

『必要な福祉サービスや医療や教育を等によって障害者の生活環境や身体・精神的状況を悪化させる、又は不当に保持しないこと』

例えば…食事や排せつの世話や介助をしない・トラブルを放置する

⑤経済的虐待

『本人の同意なく財産や年金、賃金を運用したり消費したりすること』

例えば…本人の年金を勝手に使う・利用者の金銭を私的に利用する

 

「虐待かな?」と思ったら……

虐待は、いつでもどこでも、些細なきっかけで起こりえます。

また、障害者への虐待は『障害者虐待防止法』で禁止されており、虐待を発見した者には通報義務が生じます。

「虐待かな?」と思ったら、一人で悩まず、相談窓口などに相談しましょう。

 

障害者に対する差別について  

御宿町は、「合理的配慮」の啓発により、障害のある方への差別をなくし、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認めながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

【合理的配慮とは】

『役所や事業所に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くため、何らかの対応を求められたときに、負担が重過ぎない範囲で対応すること。障害者差別解消法で定められた規定。』

例えば 

・困っていそうな人がいたら、まずはお手伝いが必要か尋ねる

・障害の特性に応じたコミュニケーション手段をとる 等

【それ、虐待かも?】

合理的配慮を欠いた対応をすることは、差別に当たります。

例えば

・障害を理由に窓口対応を拒否された

・障害を理由に対応の順序を後回しにされた

・「障害者不可」、「障害者お断り」と表示・宣伝されていた

・障害者本人を無視し、介助者や付添人にのみ話しかけられた

 

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方が、本人の権利を 守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・ 補助人)が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

担当課:保健福祉課