区分支給限度基準額の見直し及び介護保険被保険者証の取り扱いについて
区分支給限度基準額の見直しについて
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月から介護保険サービス利用料金が改定されます。
それに伴い、1割から3割負担で利用できる在宅サービスなどの支給限度額(区分支給限度基準額)も次のとおり引き上げられます。
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【区分支給限度基準額(1月あたり)】
要介護状態区分
改定前
(令和元年9月30日まで)
改定後
(令和元年10月1日から)
要支援1
5,003単位
5,032単位
要支援2
10,473単位
10,531単位
要介護1
16,692単位
16,765単位
要介護2
19,616単位
19,705単位
要介護3
26,931単位
27,048単位
要介護4
30,806単位
30,938単位
要介護5
36,065単位
36,217単位
※金額は1単位10円で算出します。
※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
※施設及びショートステイを利用した際の食費・居住費の標準的な費用額(基準費用額)も引き上げられますが、負担限度額認定証が交付されている方の負担限度額に変更はありません。
介護保険被保険者証の取り扱いについて
要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。
下記のとおり読み替えて対応していただきますようお願いいたします。
◆令和元年9月30日以前に交付の介護保険被保険者証の場合
改正前の区分支給限度基準額が記載されています。
令和元年10月1日以降のサービス利用分から改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
◆令和元年10月1日以降に交付の介護保険被保険者証の場合
改正後の区分支給限度基準額が記載されています。
新規申請等で認定の有効期間が令和元年9月30日よりも前に開始の場合、9月30日までのサービス利用分については、利用前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。
問い合わせ先
- 御宿町役場 保健福祉課 介護保険係
- TEL:0470-68-6716
- FAX:0470-68-7182
担当課:保健福祉課