新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
介護保険料の減免の対象となる方
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、
または、重篤な傷病を負った第1号被保険者 ⇒ 保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる
第1号被保険者 ⇒ 保険料の全部又は8割を減額
※保険料が減免される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)令和3年(令和3年1月~令和3年12月)中の事業収入や給与収入など、種類ごとにみた収入のいずれかが、前年(令和2年1月~令和2年12月)にくらべて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)収入減額が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
保険料の減免額
【減免の対象となる保険料】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度分の介護保険料
【計算方法】
★減免対象保険料額(A✖B÷C)に◆減免割合(D)をかけた金額です。
★対象保険料額 (A ✖B÷C)
A:当該被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年度所得
C:主たる生計維持者の前年度合計所得
◆減免割合 (D)
前年の合計所得金額 |
減免又は減額の割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
8割 |
【申請方法】
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細等につきましては、保健福祉課介護保険係までお問い合わせください。
≪添付書類≫
・主たる生計維持者の前年の収入が分かるもの(令和2年分確定申告書、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和3年の収入状況が分かるもの(金銭出納帳、給与明細、通帳など)
・死亡の場合 ⇒ 死亡診断書の写し、医師の診断書など
・事業の廃止の場合 ⇒ 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)など
・失業の場合 ⇒ 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票など
問い合わせ先
- 御宿町役場 保健福祉課 介護保険係
- TEL:0470-68-6716
- FAX:0470-68-7182
御宿町役場 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 TEL:0470-68-2511(代)
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担当課:保健福祉課