住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。

制度概要チラシ(PDF)

 

支給対象となる世帯

 

1.住民税非課税世帯等

基準日(令和3年12月10日)において、御宿町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

1.以外で、申請時に御宿町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和3年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準であると認められる世帯

 

※ただし、1・2いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

(例)子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯など

 

 

給付額

1世帯あたり10万円

※1世帯1回限りの給付となります。支給対象となる世帯1と2の重複受給はできません。

※本給付金は、非課税所得となります。

 

 

1.住民税非課税世帯の方の申請方法等について

確認書による確認が必要な世帯の場合

非課税世帯の世帯主に町から確認書を送付し、支給要件に該当することが確認できた場合に、プッシュ型(町が給付対象となる世帯を抽出し、できるだけ簡素な手続きで迅速に支給をすること)により給付金を支給します。

 

・確認書のスケジュール

1.非課税世帯の世帯主の方へ、令和4年2月中旬に案内通知を発送します。

2.お送りした確認書の記載事項を確認いただき、必要事項を記入してください。

3.同封の返信用封筒に確認書と必要書類を入れて御宿町保健福祉課臨時特別給付金窓口まで返送してください。

※町民税の申告をしていない方がいる場合は確認書を送付しません。

※振込通知書は送付いたしませんので、通帳の記載等によりご確認ください。

 

・確認書の返送期限

確認書送付の3か月後

 

 

 申請を必要とする世帯の場合

町民税の申告をしていない方や、令和3年1月2日以降に他市町村から御宿町に転入された方などは申請書の提出が必要です。町が申請内容を審査し、支給決定した後に、給付金を支給します。 以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し必要書類を添付の上、令和4年9月30日(金)までに御宿町保健福祉課臨時特別給付金窓口まで提出してください。

 

 ・様式ダウンロード(申請を必要とする世帯)

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(申請を必要とする世帯分)申請書(請求書)

 申請書(請求書)(PDF)

 記入例(PDF)

 

 

2.家計急変世帯の方の申請について

対象要件

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯

・申請時に御宿町に住民登録があること。

※御宿町又は他市町村で本給付金の給付を受けた世帯の者を含む世帯は除きます。

 

「住民税非課税相当水準以下」の判定方法

 ・令和3年1月以降の任意の1か月を年収に換算し、非課税相当収入限度額以下になるか判定します。

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族・障害年金など非課税の公的年金等収入は除く)です。

・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、町民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。

・令和3年度分住民税均等割が課されている方全員が非課税相当水準以下になったときは支給対象となります。

(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

 

        住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

 93.0万円

 38.0万円

配偶者・扶養親族(1名)を
      扶養している場合

137.8万円

 82.8万円

配偶者・扶養親族(計2名)を
      扶養している場合

168.0万円

110.8万円

配偶者・扶養親族(計3名)を
      扶養している場合

209.7万円

138.8万円

配偶者・扶養親族(計4名)を
      扶養している場合

249.7万円

166.8万円

障害者、未成年者、寡婦、

ひとり親の場合

※これを超えた場合は上記の扶養親族等の人数に応じた区分を適用します

204.3万円※

135.0万円※

 

 

申請方法

申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、御宿町保健福祉課臨時特別給付金窓口まで郵送又は持参によりご提出ください。

 

提出書類

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書

3.「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し

4.申請・請求者本人確認書類の写し

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)

5.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し

(申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し)

 ※公簿等で確認できる場合は不要です。

6.戸籍の附票の写し

(※令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)

7.受取口座を確認できる書類の写し

(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)

 

申請期限

令和4年9月30日(金)まで

 

様式ダウンロード(家計急変世帯)

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

申請書(請求書)(PDF)

記入例(PDF)

 

・簡易な収入(所得)見込額の申立書

申立書(PDF)

記入例(PDF)

 

 

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

町が電話により振り込みのお願いをすることは絶対にありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便が

あった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください

 

 

お問い合わせ

・御宿町臨時特別給付金相談専用ダイヤル

0470-64-4545

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

・内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別臨時特別給付金コールセンター

0120-526-145

受付時間:9:00~20:00(土日祝を含む)

担当課:保健福祉課