児童手当
「児童手当」について
◇支給対象
御宿町にお住まいで、中学校卒業まで(満15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の
児童を養育している世帯。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。手続き等は勤務先にご確認ください。
◇手当月額(児童1人あたり)
児 童 の 年 齢 |
支給月額 |
3歳未満 (一律) |
15,000円 |
3歳以上小学校終了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校終了前 (第3子以降) |
15,000円 |
中学生 (一律) |
10,000円 |
※養育する児童の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までにある
児童(児童養護施設等に入所の児童を除く)のうち、年長者から第1子、
第2子と数えます。
※平成24年6月分(10月支給分)以降は、児童を養育している方の所得
が所得制限限度額以上の場合、「特例給付」として児童1人あたり月額一律
5,000円の支給となります。
◇所得制限限度額(平成24年6月分より適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
※上記表の「収入の目安」は給与収入のみで計算されていますので、ご注意ください。
◇支給月
原則として、2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが指定の口座に振り込まれます。
◇申請の手続き
児童手当を受給するためには、申請が必要です。役場保健福祉課(公務員の方は勤務先)に
申請し、認定を受けることにより、申請した翌月から支給されます。申請が遅れると遅れた月
分の手当が受けられなくなりますので、出生届や転入の手続きと同時に行ってください。
◇申請に必要なもの
・申請者の印鑑
・申請者が加入している健康保険被保険者証(国民年金加入者以外の方)
・申請者名義の預金通帳
・養育する子どもと別居している場合等は、状況により必要な書類がありますのでご相談ください。
◇現況届について
児童手当を引き続き受ける用件があるかどうか確認するために、毎年6月に「現況届」の提出を
お願いします。なお、この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、
ご注意ください。
◇こんな時は手続きが必要です。
・受給者が他の市町村に転出したとき
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
・児童を養育しなくなった等により支給対象となる児童が減ったとき
・受給者の方が公務員になったとき
・受給者が御宿町のなかで住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき
・受給者又は児童の氏名が変わったとき
詳しくは・・・
保健福祉課福祉係までお問合わせください。 ℡:68-6716
担当課:保健福祉課