農地に関すること
農地に関すること
農地の売買
農地を耕作目的で売買する場合は、事前に町農業委員会に申請をして、町農業委員会の許可を受けることが必要です。(農地法第3条申請)
農地の転用
農地を耕作目的以外に使用する場合は、事前に町農業委員会に申請をして、知事の許可を受けることが必要です。売買や賃借をともなう場合は、使用目的に応じて添付書類等が異なります。(農地法第4条、第5条申請)
農地の貸借
農地を耕作目的で貸借する場合は、事前に町農業委員会に申請して、許可を受けることが必要です。
農地の埋立
農地を埋立する場合は、農業委員会への届け出が必要です。町農業委員会にご相談ください。
農地の相続
相続等により農地を取得した場合、農業委員会への届け出が必要です。町農業委員会にご相談ください。
農地に関する相談
その他農地に関してご相談のある方は町農業委員会にお問い合わせください。
御宿町農業委員会会議録閲覧については、下記事務局にて閲覧できます。
農地法第3条申請の別段の面積(下限面積)の変更について
農地を売買・贈与または、貸し借りする場合には、農業委員会の許可が必要です。許可基準の一つに受け手(買い手・受贈者・借人)の許可後の耕作面積(経営面積)は50アール(上布施・実谷・七本地区)以上でしたが、平成29年7月21日から別段の面積(下限面積)を御宿町全域を30アール以上に変更いたします。
設定区域 | 別段の面積 | 施行日 |
御宿町全域 | 30アール | 平成29年7月21日 |
各申請書様式等のダウンロードは、「くらし・安心」〜「各種届出・証明」〜「申請書ダウンロード(産業観光課)」より行ってください。
注)各申請等は、事前に確認し不備がないようお願いします。なお、書類不備等については、修正後の審査になります。
[お問い合わせ]御宿町農業委員会事務局(産業観光課内)TEL:0470-68-2513
担当課:産業観光課