生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について

平成30年(2018年)6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。(詳しくは「経済産業省ホームページ」(リンク)を参照ください。)

御宿町では、この法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和元年(2019年)11月22日に国から同意を得て事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。

これにより、「先端設備等導入計画」を作成して町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減などの支援措置を活用することができます。

※令和3年6月9日の法改正により根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に改正されました。令和3年6月16日以後は申請様式が変更になりますので、旧申請様式は使用されないようご注意ください。

 

 

1.導入促進基本計画 概要

少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備等の導入を促し、町内中小企業の労働生産性の向上を図ります。

 

①御宿町 導入促進基本計画

導入促進基本計画(御宿町)

  
②計画期間

令和 元 年11月22日から5年間 

 

2.先端設備等導入計画について

支援措置の活用を希望する事業者は、設備を導入する前に先端設備等導入計画を策定し、計画の認定を受ける必要があります。

 

①対象となる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者で下表のとおりです。

業種分野 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下     300人以下    
卸売業 1億円以下     100人以下    
小売業 5千万円以下    50人以下    
サービス業 5千万円以下     100人以下    
ゴム製品製造業(*) 3億円以下     900人以下    

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下     300人以下    
旅館業 5千万円以下     200人以下    

(*)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

②計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

 

③労働生産性

計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

  ※直近の事業年度末

  【算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量※

  ※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

 

④先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備。

 <対象設備> ※減価償却資産の種類

  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 

⑤計画内容

◆導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること。

◆先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

◆認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

注意)御宿町 導入促進基本計画をご確認頂き、当町の先端設備等導入の必要性を踏まえた内容となるよう計画策定をお願いします。

 

⑥先端設備等導入計画の認定までのながれ

 

⑦各種様式等

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁リンク)

生産性向上要件証明書(工業会の証明)(中小企業庁 リンク)

 

 

⑧申請手続きについて

次の必要書類を窓口へ持参又は郵送にてご提出ください。

【必要書類】

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3 町税納税証明書(町民税及び固定資産税。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分。)
4 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内等)

5 生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
6 先端設備に係る誓約書

※ 固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。

7 リース契約見積書の写し
8 リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

  

3.支援措置について

 

①固定資産税の特例率

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間免除します。

御宿町では少子高齢化や人手不足などの厳しい事業環境を乗り越え、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し労働生産性の向上を積極的に後押しするため、税制面から支援することとし、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は「零(ゼロ)」としました。

 ※令和 元 年12月議会で御宿町税条例を改正(令和 元 年12月13日)しました

 ※固定資産税の特例を受けるには、計画の認定に加え「償却資産課税標準の特例申請書」を税務課にご提出いただく必要があります。

 

【対象要件】

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
 ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
取得時期

計画認定後から令和3年3月31日まで
※取得期間については、生産性特別措置法の改正を前提に令和5年3月31日まで延長される予定です。

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

  

②認定までの流れ

 

【注意1】

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

【注意2】

「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です)

【注意3】

リース取引の場合、「計画申請」に際して工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減額計算書」の写しが必要になります。

【注意4】

リース取引の場合、「税務申告」に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付するの場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。

 

参考:「先端性向上特別措置法による支援」中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

担当課:産業観光課