御宿町への移住を支援します!御宿町移住支援事業支援金制度について
『御宿町への移住を支援します!御宿町移住支援事業支援金制度について』
【 御宿町移住支援事業支援金制度の概要 】
東京23区(在住又は通勤者)から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人※に登録している中小企業等に就職した方、引き続き移住元での業務をテレワークで行う方、御宿町定住化ツアーやお試し暮らし事業に参加された40歳以下の方、又は、起業支援金の交付決定を受けた方に支援金を交付するものです。また、令和4年度からは、18歳未満の方と帯同移住された場合、支援金を加算することとなりました。
※移住支援金対象法人:千葉県で事前に移住支援金対象法人として登録し、県のマッチングサイト(「千葉県地域しごとNAVI」)に掲載された法人
《 移住支援金の額 》
《 交付対象者 》
移住支援金の交付対象者は、次の①、②、③の要件を満たし、かつ④、⑤、⑥又は⑦の要件に該当し、世帯の申請をする場合は⑧の要件を満たす方が対象となります。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住するとこにより加算を申請する場合は⑨にも該当する方が対象となります。
①【移住元に関する要件】
次に掲げるア、イのすべてに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区以内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア.住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、
東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ
の通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての
通勤に限る。)をしていたこと。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京
都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通
勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票
を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※ 条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「半島振興法」「小笠原
諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
一都二県(東京都・埼玉県・神奈川県)の条件不利地域の市町村は以下のとおり
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
②【移住先に関する要件】
次に掲げる事項のすべてに該当すること
・御宿町に平成31年4月5日以降に転入した方。
・移住支援金の申請時において、御宿町に転入後3か月以上1年以内であること。
・申請日後5年以上継続して、御宿町に居住する意思を有していること。
③【その他の要件】
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)でないこと。
イ.次のいずれかに該当する行為(b又はcに該当する行為であって、法令上の義務の
履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又
は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
a.自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を
知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する
暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
b.暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、
暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若
しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
c.御宿町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相
手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知り
ながら、当該契約を締結する行為。
ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
オ.世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金の受給者でないこと。
カ.世帯の全員に町税等の滞納がないこと。
キ.その他御宿町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
④【就職に関する要件】
A.一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
イ.就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている
求人であること。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務め
ている法人への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か
月以上在職していること。
オ.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象と
して掲載された日以降であること。
カ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有して
いること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B.専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲
げる事項の全てに該当すること。
ア.勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月
以上在職していること。
ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思
を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提
でないこと。
⑤【テレワークに関する要件】
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住
先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住
者に資金提供されていないこと。
※令和3年4月23日に新たに加わった要件のため、令和3年4月23日以降に転入した
方が対象。
⑥【関係人口に関する要件】
転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア.御宿町移住体験ツアーへの参加経験を有する者。
イ.お試し暮らし事業を活用したことがある者。
※令和3年4月23日に新たに加わった要件のため、令和3年4月23日以降に転入した
方が対象。
⑦【起業に関する要件】
・移住支援金の申請日までの1年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課
題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
⑧【世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する方)】
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月5日以降に御宿町
に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において御宿町に転入
後3か月以上1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、③【その他の要件】アからウ及び
オからキのすべてに該当すること。
⑨【18歳未満の方に関する要件(18歳未満の世帯員帯同移住加算を申請する方)】
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
イ.本事業における申請者でないこと。
ウ.申請者の配偶者でないこと。
◇移住支援金の返還要件について
以下の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還の請求を行います。
1.偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合:全額
2.移住支援金の申請日から3年未満に御宿町から転出した場合:全額
3.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(就職に関する要件の場合):全額
4.起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
5.移住支援金の申請日から3年以上5年以内に御宿町から転出した場合:半額
〖移住支援金の申請について〗
移住支援金の交付を受けようとする方は、移住支援事業支援金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、御宿町移住支援事業における就業証明書(別記第2号様式)及び本人確認書類に加え、申請書裏面に記載されている、それぞれの要件における証拠書類添付の上、御宿町企画財政課に提出してください。
詳しくは企画財政課0470-68-2512までご連絡ください。
担当課:企画財政課