御宿町企業移転等支援補助金

  千葉県外から御宿町本社を移転、支社等を開設(令和4年1月1日
以降)する
企業支援補助金(最大200万円)を交付します!

 

町では、新型コロナウイルス感染症により高まった多様な働き方に取組む企業を支援し、
本町への移住促進・地域活力創出を図るため、本町への本社移転又は支社等を開設する
千葉県外の企業に対して、「御宿町企業移転等支援補助金」を交付します。

 

交付対象企業
交付対象企業は、以下の要件を全て満たしていることが条件となります。
(1)  本町に令和4年1月1日以降において、千葉県外にある本社を移転・支社等を開設する
  企業で、町内で5年以上事業継続することを誓約できること
(2) 更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされていないこと
(3) 国県及び市町村税の滞納がないこと
(4) 暴力団員又は暴力団密接関係者である者がいないこと
(5) 企業の実施している事業が次のアからオのいずれにも該当しないこと
 ア 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は特定遊興飲食店営業を行う事業
 イ 貸金業を行う者
 ウ 商品先物取引業を行う者
 エ 連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これらに類する方法により物品の販売、
  役務の提供その他の行為を行う者
 オ アからエまでに掲げるもののほか、その事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害する恐
  れがある者その他支援補助金を交付することが不適当と認められる者支援金の額

支援補助金対象経費  
支援補助金の対象となる経費は、以下のとおり移転又は開設に必要な整備に要した費用となります。
(1) 新築、改修に要する費用
(2) 通信機能等の整備に要する費用
(3) オフィス等の賃借料の3か月分の額
(4) オフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する費用の3か月分の額
(5) オフィス等への引越しに要する費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払う費用
(6)   オフィス等で使用する備品購入費 
(7)   その他町長が認める費用

支援補助金の額
支援補助金の額は、支援補助金の対象となる経費の2分の1の額とし、以下の区分に応じた額を
上限とします。
(1) 本社の移転  1社につき 200万円
(2) 支社等の設置 1社につき 100万円

交付申請における提出書類
・御宿町企業移転等支援補助金交付申請書(第1号様式)
・添付書類
(1) 法人の登記事項証明書又は法人設立・開設等の届出書、身分証明書の写し
(2) 御宿町企業移転等支援補助金の交付申請に関する誓約書(第2号様式)
(3) 支援補助金対象経費の見積書及び明細書の写し
   (新築、改修の場合はそれが分かる書類)
(4) 会社概要(職員数が分かるもの)及び整備に係る事業計画書
(5) 国県及び市町村税に係る納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類

交付決定の取り消し
交付決定後、以下のいずれかに該当したときは交付決定を取り消し、その時、既に支援金が交付
されているときは支援金の返還を命じます。
(1) 偽りその他不正行為があったとき
(2) 交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱に違反したとき
(3) 支援金の交付を受けた日から5年以内に御宿町から転出したとき
(4) 支援金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を売却したとき
(5) 支援金の交付を受けた日から5年以内に当該世帯において町税の滞納が生じたとき
(6) その他町長が支援金の交付を不適当と認めるとき

根拠法令:御宿町企業移転等支援補助金交付要綱(PDF

 提出書類様式
   
第1号様式      御宿町企業移転等支援補助金交付申請書(PDFWord

  第2号様式    御宿町企業移転等支援補助金の交付申請に関する誓約書(PDF
  第4号様式    御宿町企業移転等支援補助金(変更・中止)申請書(PDFWord
  第6号様式    御宿町企業移転等支援補助金交付申請取下届PDFWord
  第7号様式    御宿町企業移転等支援補助金実績報告書(PDFWord
  第9号様式    御宿町企業移転等支援補助金交付請求書(PDFWord

御宿町企業移転等支援補助金パンフレット(概要)(PDF

 

 お問い合わせ・お申込み先
  御宿町役場 企画財政課
  〒299-5192
     千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
     電話 0470-68-2512
     FAX0470-68-3293
     E-mail kikaku@town-onjuku.jp 

担当課:企画財政課