期日前投票制度

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●期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票できる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。期日前投票ができる方は、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。

・投票手続き
基本的には選挙期日の投票所における投票と同じです。投票所入場券を持って(忘れた場合でも投票できます)期日前投票所にお越しください(日時や場所、時間などはその都度広報やホームページでご案内します)。

  1. 受付で投票所入場券を事務員に渡し、宣誓書を記入します。仕事やレジャーなど期日前投票の事由の中から、自分が該当するものを選択し、必要事項を記入してください。※宣誓書は衆議院総選挙用です。
  2. 選挙人名簿との対照がされた後、投票用紙が交付されます。
  3. 投票記載台で投票用紙に記載し、直接投票箱に投函します。

 

担当課:総務課