特例郵便等投票制度(新型コロナウイルス感染症により療養されている方へ)

1 特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」をされている方を対象に、特例郵便等投票ができるようになりました。

特定郵便投票ができます(PDF)

●総務省ホームページ 特例郵便等投票ができます(外部リンク)

※濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。

 投票は「不要・不急の外出」にあたりませんので、投票所等で投票することができます。手指の消毒やマスクの着用等、感染防止対策の徹底をお願いします。

 

2 対象となる方

 ①~③のすべてを満たす方

①御宿町の選挙人名簿に登録されている方

②感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けている方 または 検疫法の規定により停留の措置を受けて宿泊所に収容されている方

③投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等の期間が、選挙期間(投票しようとする選挙の公示または告示の日の翌日から、当該選挙の当日までの期間)と重なる方

  

3 投票用紙等の請求と投票手続き

御宿町選挙管理委員会に、投票用紙等を選挙期日の4日前まで(必着)に請求してください。特例郵便等投票は、郵便等を利用した投票方法になり、手続きに時間を要します。希望される方は早めにご連絡・投票を行ってください。

投票用紙の請求方法、投票の方法は、以下のとおりです。

投票用紙の請求手続き(PDF)

投票手続き(PDF)

特例郵便等請求書(PDF)

●料金受取人支払郵便の宛名表示

担当課:総務課